飲食店営業許可の種類
飲食店(食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業)を行う場合に必要になります。
接待を伴う業種(キャバレーやキャバクラ)の場合は別途、風俗営業許可が必要になります。
また午前0時から日の出までの間、アルコールをメインに提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になります。
また同一の営業所において風俗営業(接待を伴う飲食店など)と深夜酒類提供飲食店営業を兼業することはできません。
※ 当事務所は風俗営業許可申請は取り扱っておりません。
飲食店営業許可の許可要件
①欠格事由に該当しないこと
以下の二つに当てはまる場合は許可を取得できません。
- 食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 食品衛生法等に違反して許可を取消され、その取消しの日から2年を経過しない者
② 施設要件を満たす必要があります
建物の構造や食品取扱設備などが基準を満たす必要があります。
③施設ごとに「食品衛生責任者」を設置すること
食品衛生責任者には調理師、栄養士などの資格者、または都道府県知事の講習を受けたものが就任することができます。
飲食店営業許可申請サポート
申請手数料16,000円+報酬30,000円 合計46,000円
深夜酒類提供飲食店営業届出サポート
80,000円~
※上記の行政書士報酬には消費税・日当が含まれており追加料金は発生しません。
※ 御見積りは無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
※ 案件の業務量や難易度により、金額が増加することがございます。
予算にあった店舗改装工事も承っております。